解決!!  新スプリアス規格  送信出力が不要輻射許容値より低いとき何を要求されるの?    OCT.16.2020
  135KHz 136KHz 472KHz 475KHz
新スプリアス規格についてはそういうルールなので従えば良いのだが、一つ疑問があった。

無線設備規則 別表第3号(第7条関係)において、960MHzを超えるもので空中線電力が10W以下の場合
スプリアス領域における不要輻射の許容値は50μW以下となっています。

では、
送信機の空中線電力が50μWの時、スプリアス領域での不要輻射の許容値はいくつだろう? という疑問があった。

普通に考えれば許容値は50μWである。ここで新たな数字(減衰量とか)が出るはずもないのだが。
ただどうもしっくりこないというか、これは問い合わせるしかないということでやってみました。

総務省総合通信基盤局移動通信課に電話!

結論 : 基本波以外は50μw以下であればよい。
      これを解釈すれば基本波、不要輻射が同じレベルでも50μW以下なら良いようです。


ここからが本題  なぜこんなことにこだわるのかというと

マイクロ波のトランスバータを作った時フィルタの諸元を送信機系統図に記入しているが、
前述の解釈でいけばローパワーの機器ではフィルタが無くてもよい(極論)となるわけです。

当然LOやIFの注入レベルは50μWより遥かに大きいのが普通なのでこれらが外に漏れないようにすることは
重要ですが、フィルタの製作すら困難なマイクロ波、ミリ波での自作においてはとてもとても重要なことです。

LO,IFは遮断する程度のフィルタを間に入れればミキサーをアンテナに直結できるわけです。



* ここではスプリアス領域のみを話題にしています。
  帯域外領域については送信機としての性能を含むので更なる考察が必要かと思います。
  ただ、新スプリアス規格準拠の送信機を親機として付加装置(トランスバータ)をつなぐ構成であれば大丈夫と勝手に判断しています。
  (47GHz、77GHzトランスバータ免許申請時にそんな感触だったので)

* ここでは960MHz以上の10W以下を例にしていますが周波数、電波形式、出力などでいろいろ許容値がかわります。

  無線設備規則 別表第3号(第7条関係)はぜひ一読を。スプリアス測定の範囲とかいろいろあります。


 
     
       
目的のマイクロ波、ミリ波を通す導波管をHPFとした場合の遮断周波数は上図で計算します。(伝搬モードで変わりますからあくまでも簡易的)

このHPFによりIFやLOはバッサリ切れますからローパワー50μWの送信部にはこれで十分かと。


メモ (管内波長のλ/2から1λまでのあいだで使用)





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